会 則
(名称)
第1条 本会をサックス奏者中村健佐後援会と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務局を横浜市港北区箕輪町2-3-7におく。
(目的)
第3条 本会は中村健佐さんの音楽活動を後援することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1)中村健佐さんの音楽活動の場を確保する活動
(2)中村健佐さんのファンを増加させる活動
(3)中村健佐さんの音楽活動への積極的な参加
(4)中村健佐さんと後援会会員の繋がりを深めるための交流会実施
(5)後援会会報の発行、ホームページ、ブログその他WEB媒体の充実
(入会・更新)
第5条 上記第4条に賛同し年会費を納入した段階で本会の会員となる。以降、1年ごとの年会費納入をもって更新とする。年会費は別途定める。
(会の運営)
第6条 本会に会長1名と若干名の幹事をおき、会員協力のもと会の運営にあたる。
(会計)
第7条 本会の会計は年会費、寄付金、その他収入をもってこれに充てる。会計年度は11月1日から翌年10月31日までとする。
(会則の変更)
第8条 本会の運営に会則の変更が必要となった場合は会員の話し合いによりこれを決める。
附則 この会則は 2022年9月1日より施行する。